衛星通信サービス契約約款

第1章 総則


(約款の適用)

第1条 当社は衛星通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)の定めるところにより、衛星通信サ
ービスを提供します(以下「サービス」といいます。)。


(約款の変更等)

第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の3に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知
及び説明に代え、当社のホームページに掲示します。


(取扱制限)

第3条 本サービスの取扱いに関しては、日本又は外国の法令等、当社が提携する外国通信事業者の
定めるところにより制限されることがあります。


第2章 使用契約


(サービスの種類)

第4条 当社は、次の衛星通信サービスを提供します。
(1) イリジウムサービス
(2) インマルサットサービス
(3) VSAT サービス


(使用契約の単位等)

第5条 当社は、本サービスを使用する方との間で、使用契約を1の端末設備ごとに締結します。
2 使用契約を締結できる方は、1の使用契約につき、1人に限ります。
(使用申込の承諾等)
第6条 当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、使用申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない
場合、または、料金等の支払いが怠るおそれがある場合は、その承諾を延期することがあります。


(使用契約者の義務等)

第7条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービスに関する日本及び外国の法令等を遵守すること。
(2) 本サービスに係る伝送交換の取扱いに妨害を与える行為をしないこと。
(3) その他、犯罪行為、公序良俗に反する行為をしないこと。
2 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに
書面により当社に通知してください。


(使用契約者が行う使用契約の解除)

第8条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、すみやかに書面により当社に通知してくださ
い。


(当社が行う使用契約の解除)

第9条 当社は、当社が提携する外国通信事業者がサービスの提供を終了したとき、使用契約者との使
用契約を解除します。
2 当社は、使用契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これら
類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその使用契約を解除します。


(端末設備の亡失等による使用契約の解除)

第10条 天災、事変その他使用契約者の責めによらない事由により端末設備が亡失したときは、その日
以降、使用契約は解除されたものとします。


(利用中止等)

第11条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、通信が著
しく遅延し、又は遅延するおそれがあるとき。
(3) その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれが
あるとき。


(利用停止)

第12条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの通信を停止することが
あります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 当社又は当社の協定事業者の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある
行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を
使用契約者に通知します。


(料金)

第13条 当社の本サービスに係わる料金は、別に定める料金表により請求します。使用契約者は、請求
書に指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、その料金を支払わなければなりませ
ん。


(通信料の支払義務)

第14条 その通信の発信のあった端末設備の使用契約者は、本サービスについて、料金表の規定に基
づいて計算される通信料の支払いを要します。 使用契約者は、当社が指定する換算レートに
基づき日本円で支払うことが可能です。
2 使用契約者は、前項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った本サービスに係る通信料につ
いても、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。


(割増金)

第15条 本サービスに関する料金を不法に免れた方は、その免れた額のほか、当社が算出する額に消
費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。


(延滞利息)

第16条 本サービスの料金、割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求
書に指定する期日(以下本条において「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがな
い場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について月1.0%の割合で計算し
て得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期
日の翌日から起算して10日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。


第3章 共通事項


(責任の制限)

第17条 使用契約者が本サービスにより被った事故または損害等については、当社は、その原因の如何
を問わず一切の責任を負わないものとし、使用契約者はこれをあらかじめ了承するものとしま
す。


(合意管轄裁判所)

第18条 この約款に基づき権利および義務について紛争が生じたときは、当社を管轄する裁判所をもっ
て管轄裁判所とします。


(使用契約者に係る情報の利用)

第19条 当社は、使用契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所等の情報を、当社又は協定事業者
の電気通信サービスに係る契約の申込み等、業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が定めるプライバシーポ
リシーに従います。


附則


(実施時期)

第1条 この約款は、令和 3 年 9 月 1 日から実施します。


(商号変更)

第2条 令和 5 年 10 月 1 日から新商号をマリサット通信サービス株式会社とします。

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